1992-05-27 第123回国会 参議院 環境特別委員会 第9号
第四条の第一項では、「「絶滅のおそれ」とはこ「種の存続に支障を来す程度」というふうに定義してあるんですが、この定義は科学的あるいは客観的な基準によってどのように判断されるんでしょうか。
第四条の第一項では、「「絶滅のおそれ」とはこ「種の存続に支障を来す程度」というふうに定義してあるんですが、この定義は科学的あるいは客観的な基準によってどのように判断されるんでしょうか。
本県議会は、これまでも米軍演習による事故に対し厳重に抗議してきたにもかかわらず、こ種の相次ぐ事故は、誠に遺憾である。 よって本県議会は、今回の無責任、無防災の態勢下の演習に対し強く抗議し、下記事項が速やかに実現されるよう強く要請する。 一 山林火災の原因となる演習並びに住民に被害を及ぼす一切の演習を即時中止すること。 二 演習による一切の被害について完全に補償をすること。
○吉田(賢)委員 国内的な治安対策についてこ種のものはお使いになっておらぬのでありますか。これはあらかじめ予算化しておったとこういうことになるのですか。
先ず考えられまするのは、提案理由にも言われておりまするが、各国の事例にも、こ種の場合にすでにそれぞれの国には秘密保持の法規がある。日本にはそれがないからそれを作るんだという理由を述べられておりまするが、これはどうも肯きかねるのであります。日本の立場と各国の立場とは違う。
それから四百八十八乃至四百八十九の職員の犯罪によつて国に損害を与えた件でありまして、こ種事故の防止につきましては従来とも十分注意いたしております次第でありますが、さような事案を生ずるに至りましたことは誠に申訳ない次第と存じております。今後は一層注意いたしまして、かようなことのないようにいたしたいと思います。
続いて三十日に補充質疑を行い、討論に入りましたところ自由党中村幸八君より、将来においては貿易業者に対しさらに手厚い国家的保護を與えることを期待いたしたい、さらにこ種補償法としては、いまだ完璧とは申しがたいが、政治的不安の濃厚な仏印、台湾等に対する輸出業者にとつては得望の法律案であるだけに、すみやかに実施する必要があるという趣旨の賛成意見の開陳があり、次いで日本社会党板木泰良君より賛成、日本共産党風早八十二君